大和市議会 2021-12-15 令和 3年 12月 定例会-12月15日-03号
このような中、平成29年3月に、国民健康保険法施行規則の一部改正に伴い、70歳から74歳までの被保険者の高額療養費支給申請について、地方自治体の判断により手続を簡素化することを認めています。さらに、令和3年3月の同改正では、70歳未満の世帯に対しても簡素化の適用が拡大されました。
このような中、平成29年3月に、国民健康保険法施行規則の一部改正に伴い、70歳から74歳までの被保険者の高額療養費支給申請について、地方自治体の判断により手続を簡素化することを認めています。さらに、令和3年3月の同改正では、70歳未満の世帯に対しても簡素化の適用が拡大されました。
議案書50ページ、51ページ、款1総務費項1総務管理費目1一般管理費は国民健康保険法施行規則の改正に伴い前期高齢者に係る高額療養費事務の簡素化のため、本市における自庁システムの改修に要する経費を計上したものである。 款7諸支出金項1償還金及び還付加算金目3償還金は、前年度の療養給付費等負担金等の国庫支出金の超過交付額が確定したため、返還に要する経費を増額するものである。
総務費につきましては、国民健康保険法施行規則の改正に伴い高額療養費支給事務の簡素化が可能となったため、本市の自庁システムの改修に要する経費を計上いたしたものでございます。 諸支出金につきましては、償還金といたしまして、前年度の国庫支出金の受入超過額を返還するため所要額を計上いたしたものでございます。 次に、歳入について御説明申し上げます。
児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童または里親に委託されている児童等であって、民法の規定による扶養義務者のない者につきましては、児童福祉法による給付適用が行われることから、国民健康保険法施行規則第1条第5号に規定する特別の理由ある者として条例に定め、被保険者資格の適用除外を行うこととする規定をここで設けるものでございます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令が平成27年9月29日に公布され、平成28年1月1日以降、国民健康保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号を追加することとされました。
国民健康保険法施行規則第16条第2項に、直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもってその歳入とするとあります。
改正前の第3条の2につきましては、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴い、外国人登録法が廃止され、上位法であります国民健康保険法施行規則により運用するため、第3条の2全文を削るものです。 第3条の3の第1項につきまして、児童福祉法の改正に伴い、見出しを「被保険者としない者」とし、児童福祉施設に小規模居住型児童養育事業及び里親を加え、第3条の2として改正するものです。
また、外国人の国民健康保険の適用について、国民健康保険法施行規則の改正省令が平成23年1月1日に施行されたのにあわせて、関連条文を整備するものでございます。 次に、29ページの議案第14号「平塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」でございます。
出産育児一時金の額を改定するほか、国民健康保険法施行規則等の一部改正に伴い、必要な規定を整備するというものでございます。 次に6、平塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございます。国民健康保険税の税率及び課税額から減額する額を改定するほか、必要な規定を整備するというものでございます。
また、後期高齢者支援金等賦課総額におきまして、国民健康保険法施行規則の一部改正に伴い、引用している条項等、第32条の9に規定する方法の例を改正後の第32条の9の2に規定する方法に改めるものでございます。
御提案の被保険者証への広告掲載についてでございますが、被保険者証は国民健康保険法施行規則によって寸法及び記載すべき事項が定められておりまして、被保険者や保険医療機関等に見やすく表示するためには、なるべく大きな文字で表記する必要がございます。さらに、余白の活用につきましては、臓器提供意思表示シールの貼付欄の確保につきまして特段の協力を願いたい旨の国の通知がございます。
◎健康福祉局長(長谷川忠司) 今回の質問の事前調整との相違でございますけれども、事前の説明におきましては、現行の被保険者証が国民健康保険法施行規則によって様式が規定をされている。
最近になって国が、健康保険法施行規則及び国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令案を出しました。この概要と川崎市として個人別の保険証の発行への具体的対応についてお伺いをいたします。 ○副議長(雨笠裕治) 健康福祉局長。
次に、第13号議案・綾瀬市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、障害者自立支援法、国民健康保険法施行規則等の改正に伴い、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。
被保険者証は、御案内のとおり、国民健康保険法施行規則第6条により、国民健康保険の被保険者であることの証明書であるとともに、療養の給付を受ける際の受診券であり、様式も全国的に統一されておりますが、本市でもこのたび、ようやく一人ひとりのカード様式となると承知をしております。
次に、議案第15号、大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令が施行され、外国人に対する国民健康保険の適用につきまして省令に規定されたことによりまして、外国人に対する適用について規定しております条例の条文を削除するほか、条文の整備を行うものでございます。
次に、議案第34号 小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険法施行規則が一部改正され、日本国籍を有しない方の国民健康保険の適用について定められたことに伴い、条例のこれに相当する規定を削除するほか、保険料の所得割額の算定における県民税の配当割額及び株式等譲渡所得割額の取り扱いについて、所要の措置を講ずるため提案するものであります。
これを受けまして厚生労働省は、在留資格のない外国人については国内に住所を有するとは認められないことから、これまでの通知により国保の適用対象とはしない取り扱いをしてきたところであるが、平成16年1月の最高裁判決を踏まえ、こうした取り扱いを含めて、外国人に対する国保の適用基準を明確化するため国民健康保険法施行規則の改正等を行うとして、ことし6月8日に政令改正を行ったものでございます。
〔質疑:なし、環)付託〕 │ │ │12月1日├──┼────┼────────────────────────────┼───┤ │ (水) │ │ │ 議案第61号 秦野市国民健康保険条例の一部を改正すること│ │ │第 2号│ │ │ について │ │ │ │ │ │ (国民健康保険法施行規則
まず、国民健康保険の被保険者証のカード化について、「国民健康保険法施行規則の改正により、被保険者証をカード化し、個人単位で交付することが可能となったが、DV(ドメスティック・バイオレンス)などで、世帯単位の使用に支障を来している市民を支援する上でも効果が期待できるので、早期に実施すべきと考えるがどうか。」